夫婦とは本来、生活を支え合うもの。
それは、生活において精神的にも、金銭的にも。
たとえ、片方が不倫をしていきなり家を出て行ったとしても、
その収入や財産に応じて、生活費・居住費・子どもの学費などを分担する義務があります。
これを、『婚姻費用』といいます。
婚姻費用は、なんらかの理由により別居をしていても、発生する義務となります。
しかしながら、唐突に夫が居なくなってしまったケースや、
別居前に約束していた婚姻費用をくれないケースは多くあります。
妻側の収入が少ない、またはない場合には、生活に困窮してしまう恐れがでてきてしまいます。
そんな時に、いち早く申し立てるべきなのが、『婚姻費用の分担請求調停』です。
今日は、婚姻費用の分担請求調停(婚姻費用調停)について、インタビューさせていただきました。
✅夫が出て行ってしまって、家に生活費を入れてくれない。
✅夫が出て行ってしまいそう。
✅今、仕事をしていなくて、不倫している夫が出て行ったら、生活に困ってしまう。
という方は、ぜひこの記事を最後まで読んでくださいね。
もくじ
夫婦喧嘩後に夫が女の家に転がりこんでしまった妻、ミユキさん
ミユキさんは3人のお子さんのお母さんでいらっしゃいます。
一番の下のお子さんは現在2才。
まだまだとても手の掛かる時期の出来事でした。
別居になった経緯と現在
ーーまず、別居になった経緯をお聞きできますか?
元々、夫が不倫していたことを知っていたミユキさん。
喧嘩が発端となり、夫はそのまま不倫相手の家に転がり込む形で別居がスタートしました。
翌年の春、ご主人はいきなり戻って来られ、別居は終了しました。
不倫相手とうまくいかなくなったとのこと。
約7ヶ月の別居生活でした。
すぐに婚姻費用調停を申し立て、調停スタート
ーー婚姻費用調停はすぐ申し立てたのでしょうか?
調停を申し立てても、婚姻費用は払わないかもしれない…と、想定をしつつも、
調停の書類は、不倫相手の住所に『様方』を付けて送りました。
(※)不倫相手の家に住んでいるという証拠も取得済み。
ーー調停には弁護士さんを付けたのでしょうか?
調停自体は、計4回行われました。しかし、旦那は一度も来ませんでした。
ーー調停はどのような流れで進んでいきましたか?
2回目の調停…夫の収入の証明と、ミユキさんの収入の証明を調停委員の方に提出。
(ミユキさんは、当時育児休業中で収入なし)
調停委員に夫の携帯に連絡をし、電話にて話をする、
3回目の調停…夫から文章が届く。
『住宅ローンを払っているので婚姻費用は払わない。
離婚して、子どもは自分が引き取りたい』という内容。
4回目の調停…審判となり、希望額には至らなかったが、住宅ローンとは別にプラスで婚姻費用を支払ってもらうことに決定。
婚姻費用は、裁判所が提示している算定表にもとづく金額になったとのこと。
婚姻費用調停をこれからされる方へのアドバイス
ーー今後、調停費用調停をされる方に向けてアドバイスをお願いします。
しかし、賃貸である場合は、家賃を支払わなければいけないので、とても厳しいと思います。
(※夫が住宅ローンの支払いをしている家に、妻が居住する場合、婚姻費用が差し引きされる場合もあります。)
ミユキさんのご主人の場合は、住宅ローンの支払いと婚姻費用を支払うことになり、
毎月のお給料はほぼ0になるのですが、
それで決定となったとのことです。
調停委員にもよるかもしれませんが、私の場合離婚した方がいいんじゃない?と勧めてきました。
まだ離婚する気持ちになれてなかったので、「嫌いではないので離婚はしません」とはっきり言いました。
相手の主張を聞き腹立たしい気持ちでしたが、自分の気持ちをちゃんと伝える事が一番だと思います。
- 賃貸に住んでいて、夫が家賃を払っている場合は、婚姻費用から家賃を差し引くことになる。
- 持ち家で住宅ローンを夫が支払っていても、婚姻費用がプラスで支払われる可能性もある。
- 婚姻費用調停を申し立てると、夫や調停委員にも離婚を勧められる可能性がある。
自分の意思をはっきり伝えることはとても大切。
ノーであれば、相手や雰囲気に飲まれず、はっきりと伝えることはとても大事ですね。
ありがとうございました!
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その浮気、いきなり問い詰めようとしていませんか?
不倫解決の第一歩はまず、証拠の取得からだと考えています。
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