こんにちは!むーみーです。
先日私のインスタグラム(@mu_mi_25)で弁護士のパパ弁さんをお招きして、養育費勉強会を行いました。
みなさん、日本の養育費の未払い率がどのくらいかご存知ですか?
平成28年度全国ひとり親世帯等調査報告結果によると、日本の養育費未払いは25%!なんと4件に1件は未払いとなっています。
この記事では、インスタライブでパパ弁さんとお話した一部を文字起こしして、養育費の未払いを防ぐための知識をご紹介します。
内容は以下の通りとなっています。
・養育費をきちんと払ってもらうにはどうしたらいいですか?
・公正証書を作成する時に大事なこと『強制執行認諾文言』について
・もし、『強制執行認諾文言』がない場合はどういう流れになる?
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もくじ
協議離婚の場合は、公正証書を作成しましょう。
養育費をきちんと最後まで支払ってもらうにはどんなことをしておくと良いですか?
・夫婦で話し合って話がまとまれば協議離婚
・話がまとまらなかったら調停で話をして調停離婚
・調停でも話がまとまらなかったら裁判
色んな離婚の仕方がありますが、基本的に最初は2人で話をしていくことになります。
その中で、
『離婚する・親権はどっち・養育費はいくら』と全部まとまり、離婚をする場合には、
口約束ではなく公正証書というものをきちんと作りましょうっていうことが大事になってきます。
公正証書ってなに?
公正証書ってそもそもどこで作るかということなのですが、これは公証役場というところで作るんですね。
・どの都道府県にもある
・大事な契約書を公証人が作る場所
(公証人は、元裁判官や元検事などがつとめています。)
お金を貸して返してもらうとかいう契約書をその公証役場で作ってもらうこともできます。
強制執行をするためには公正証書が必要
公証役場で公正証書を作ってもらっていると、仮に養育費の支払いが途中でなくなったりとかした場合に、(強制執行認諾文言のある)公正証書があれば直ちに強制執行ができるということなんです
※強制執行認諾文言については後述します
直ちに強制執行ができるっていうのは、
強制執行っていうのは裁判所に強制執行(差し押さえ)の申し立てをするということ。
その裁判所に、差し押さえをしたいですって申し立てをするときに、公正証書があれば強制執行してくれるということです。
逆に、例えば
というような場合だと、裁判所に申し立てをして差し押さえをしたいんですと言っても、
・本当にその口約束があったのかどうか?
・その契約書が本当に2人でちゃんと作ったのか?
が、確かめられないんですよね。
公証役場で作られたのであれば、これは国の役所ですから、約束があったっていうことを公に証明されているっていうことになります。
その場合は裁判所に申し立てをした時にすぐ強制執行ができるということになります
なので2人で約束をして最後まで本当にきちんと払ってくれたら別にそれで良いんですけど、やっぱり払わなくなるっていうことが圧倒的に多いんです。
やっぱり公正証書を作っておいて、支払いがなくなった時に強制執行ができる状態にしておくのがやっぱりベストですね。
公正証書は、二人で一緒に行って、『そこで本当にこの内容で間違いないですか?』っていう確認をして、作らなければならないもの
なので二人で離婚についての合意、養育費についての合意がきちんとできているのが前提です。
なので二人で行かないといけないというとこなので、離婚条件がまとまっていない場合や、まだ揉めている場合には、公正証書は作ることができないです
そのときは調停の申し立てをしないといけないということになってきます。
家庭裁判所の調停をして、
調停で金額が決まった場合は、調停調書を裁判所で作ってくれます。
その調停調書も裁判所で作っている文書ですから支払いがなかったという場合には裁判所に行って、こういう調停調書がありますっていう風に見せてもらったらそれで強制執行ができるということになります。
なので、
・二人の話がまとまっていれば公正証書
・まとまっていないなら調停をして、調停調書を作ってもらう
そのどちらかで良いと思います。
やっぱり離婚前にしておいた方が、もし強制執行となった場合は全然スムーズさが違うという感じですね
公正証書には、強制執行認諾文言を忘れないで
公正証書の作成で執行力を持たせるには、どのような表現で残せば良いか。
強制執行の認諾文言はもちろん、
金銭的な部分も具体的に金額、期間、振り込み日など具体的に残せば良いのか。どのような形だと逆に強制力を持たないのか?
公正証書に
『養育費の支払いをしなかった時に、直ちに強制執行に復する旨を陳述した』
というのを書いてもらうんですが、それが強制執行認諾文言っていうものです。
・毎月いくらなのか
・何歳になるまでなのか、(18才なのか、それとも20才までなのか)
・振込日はいつまでか
ご自分でなさる場合は、強制執行認諾文言とか内容をできるだけ明確にするっていうのは重要なところなのでそこは大事ですね!
ただ念のためご自身でもそこはチェックしておいた方が良いかなと思いますね。
もし、強制執行認諾文言をいれていなかったら?
公正証書に『強制執行認諾文言』を入れていませんでした。
未払いになったら、どう動けばいい?
まず、調停を申し立てしないといけないということになります。
調停で調停調書を作ってもらい、それではじめて強制執行ができる状態になるっていうことになりますね。
養育費未払いを防ぎたい。離婚前にすべきこと!まとめ
パパ弁さん、ありがとうございました。
今回は養育費の未払いを防ぐためにできることについて、教えていただきました。
・協議離婚であれば、公正証書を作成すること
・公正証書には、必ず『強制執行認諾文言』をつける。
今回の養育費勉強会では、この記事内で書いたこと以外にも、
いろんなご質問に答えていただきました!
・調停調書に「夫の両親を養育費の保証人につける」って約束をつけることは可能でしょうか?
・自営夫は確定申告をきちんとしていないみたい。養育費の算定はどうなるの?
・万が一、口座を差し押さえてもお金が無い場合はどうなるの?
この記事の養育費勉強の全ての音声は、私のVoicyから音声を聞くことが可能です。
気になる質問だけ視聴することがきますので、ぜひご視聴ください。
正しい知識を身につけ、不利になったり後悔したりすることのないよう、知識を身につける一助になればと思います。
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