不倫・離婚の知識

面会交流のルールを離婚前に決めて、トラブルを事前に回避しよう

「面会交流」という言葉は聞いたことがありますか?

面会交流とは、離婚後に子どもと一緒に住んでいない方の親が子どもと面会をすることです。

むーみー
むーみー
私は、離婚前…まさか、自分が面会交流でトラブルになるとは思っていませんでした。

離婚前の約束で「子どもにはいつでも会わせます」って約束したんです。
(その方が子どものためになるかなぁと思って…)

そしたら、頻繁に団地に遠慮なく訪ねて来ましてね。

きちんと、頻度や方法を決めておくべきだった!!って後悔しました。

ここでは、私のように後悔をしないためにはどうすればいいのかを解説します。

離婚後の面会交流に関するトラブルは結構多い

法律では、「面会交流は原則として実施すべき」と考えられている

離婚後、一緒に生活していな方の親が子どもに会うことの権利を「面会交流権」といいます。

面会交流は、子どもにとって悪影響が生じない限り、家庭裁判所や判例でも認められています。

面会交流でどんなトラブルが起きているのか

面会交流の場に、元夫が知らない女性を連れてきて、子どもを混乱させるというケース↓

離婚後に、大嫌いな旦那に会う事がそもそもストレス。そして、子ども自身も面会がストレスに感じていて、パニックになってしまうというケース↓

その他にも、子どもが熱を出したから会えないと連絡したところ「お前が会わせたくないんだろう」と怒ってくる。

夫の言動に耐えきれず離婚に至ったのに、離婚後もまだこんなやり取りを続けなくてはいけないのか…という事で悩んでいる人もいます。

むーみー
むーみー
私の場合は、頻繁に自宅に訪問されるのが嫌でした。

パパが来た!と、子どもはとても大喜び。

「泊まっていって欲しい!」と元夫にねだるんです。すると、元夫も喜んで泊まって行く…。私としては、旦那が嫌で嫌で仕方がなかったですね。

面会交流でのトラブルを避けるため離婚前にルールを作っておく事

離婚するときには、目の前のお金の問題や女性問題に振り回されて、「面会交流」についてまで、しっかりと考えられないという方がほとんどだと思います。

しかし、子どもが小さい頃に離婚が成立した場合、今後成人するまでの長い期間、その約束を守っていかなくてはなりません。

離婚後、元夫に対する情もなにもなくなった時、その約束を守っていけるのか、妥協せず考えて見てください。1人で考えていくことが難しい場合は、弁護士などの専門家に相談して決めていきましょう。

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面会交流で離婚前に夫婦で決めておくべきルール

決めておくべき内容

・面会の頻度

・日程

・場所

・子どもの受け渡しの方法(母親がついていくのか、NPO等を利用するのか)

・運動会、参観日など学校行事への参加はどうするか

・電話、ラインなどの連絡はしてもいいのか

・お泊まりはしてもいいか

・日時はどのように決めるか

・面会に掛かる費用はどのように負担し合うのか

今後、お互いが気持ちよく子どもに関わっていけるように、ルールを事前に話し合って決めておくことが理想的です。

後で、言った言わないのトラブルを防ぐために、話し合った事は、離婚協議書や公正証書に記載しておきましょう。




裁判所が提示している面会交流ルールを、夫婦で確認しておく

裁判所のホームページにて、面会交流についてのルールが書かれているページがあるので、ぜひ見てみてください。

1、お子さんの生活ペースに合わせるように心がけましょう

2、のびのびと過ごせるように努めましょう

4、プレゼントは控えましょう

5、子どもと安易な約束をするのは控えましょう

最高裁判所 「面会交流について」 より

このように、面会交流についての事前のルールをお互い確認しておきましょう。

むーみー
むーみー
クリスマスや誕生日のプレゼントはいいとしても、なんでもない時に高価な贈り物をもらってもね…教育的にも困りますよね。

初めから、ルールを確認しておくことで、回避できるトラブルは避けましょう!

面会交流について困りごとがあれば専門家に相談しましょう

今は面会交流を決めるにあたり、不安に思うことや困ることがあれば、そのままにしておくことなく、専門家に相談をしましょう。

面会交流の日程調整や連絡が難しいと感じる場合は第三者機関を利用できる

次のようなことで不安を感じる場合は、第三者機関の利用を検討しましょう。

✔︎面会交流で子どもを連れていくとき、元夫に会うと思うとストレスである。
✔︎面会交流の日程合わせのために、今後も連絡を取り合うのが嫌である。

このような場合は、面会交流支援団体の利用をすることも検討しましょう。

面会交流の付き添い、受け渡し、連絡調整などを行なっているNPO法人があります。利用料は、有料のところや収入が低ければ、無料で行なっている団体もあります。

面会交流について話し合いがうまくいかない場合は、弁護士などの専門家へ相談しましょう。

面会交流について次のような気持ちがあれば、妥協しないでください。

✔︎離婚後、夫に子どもを会わせることが不安
✔︎夫の要求してくる面会交流の頻度が高く、納得できない。

こような場合は、弁護士に相談しましょう。問題を解決できる可能性があります。

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子どもにとって悪影響のある場合は、面会交流が認められません。しかし、そういった事情を立証する証拠が必要となってきます。

子どもにとって、面会交流が不利益にならないよう、弁護士などに相談してください。

ここまでのまとめ
  1. 面会交流でのトラブルを避けるため、事前に細かくルールを決めておくこと
  2. 面会交流は今後、長く続いていく。妥協はせずに慎重な話し合いをする
  3. 面会交流支援団体を利用することもできる
  4. 話し合いがうまくいない場合は、弁護士などの専門家に相談していくと良い

また、離婚後に面会交流で揉め事がある場合は、面会交流調停を申し立てることもできます。

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